2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
中国海警局の船舶が、一方的な主張に基づき、明白に我が国固有の領土である尖閣周辺領海に対して執拗な侵入を繰り返していることは、国際法違反であり、断じて容認できません。中国海警局の挑発活動は長期化しており、船舶も大型化され、装備も強化されています。今後も海上保安庁が優勢を保つため、また、不測の事態に備えるためにも、警備方針や体制整備について、これまで以上に現実的な検討が必要です。
中国海警局の船舶が、一方的な主張に基づき、明白に我が国固有の領土である尖閣周辺領海に対して執拗な侵入を繰り返していることは、国際法違反であり、断じて容認できません。中国海警局の挑発活動は長期化しており、船舶も大型化され、装備も強化されています。今後も海上保安庁が優勢を保つため、また、不測の事態に備えるためにも、警備方針や体制整備について、これまで以上に現実的な検討が必要です。
今日、参考に資料一枚目付けさせていただいておりますけれども、これは、先月五月の、中国海警局に所属する船舶、中国公船が尖閣諸島付近に、接続水域入域それから領海侵入をしてきたという確認の意味で資料を付けさせていただいているんですが、外務省では、今年の外交青書に、中国の海洋進出について安全保障上の強い懸念と示し、尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す中国に対して国際法違反と初めて明記をしました。
尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、二月に施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。
菅総理、なぜ政府は明確な国際法違反である入管法改正案を国会に出してきたのか、なぜ何度も繰り返されてきた収容施設内での死亡事件の真相究明にこうまで後ろ向きなのか、そして、なぜ今、法案の成立を断念する決断をしたのか、明確にその理由を御説明ください。
○井上哲士君 グテレス国連事務総長は、報道官を通じて、メディアや民間人を無差別に標的とするのは国際法違反だと批判をしております。 この問題の根本には、やはりイスラエル政府がエルサレムやその周辺での入植活動をエスカレートさせているという問題があります。 イスラエルは、今年の一月の十八日に、ヨルダン川西岸での約八百棟の入植地計画を、建設計画を承認しました。
○井上哲士君 入植活動は国際法違反だと、明確な政府の立場であります。 今、この武力攻撃で双方死者が出る中で、あろうことか中山防衛副大臣がツイッターで、イスラエルにはテロリストから自国を守る権利があります、私たちの心はイスラエルとともにありますなどと発言をされました。これ、イスラエルによる攻撃を正当化するものであり、断じて認められません。
こういうイスラエルの入植の活動というのは、これ、国際法違反というそういう認識がありますか、副大臣は。それだけを答えてください。国際法違反という認識があるかどうか。
こうした韓国国内手続の一つ一つにコメントすることは差し控えますが、この一月の判決、これは、国際法及び日韓両国間の合意に明らかに反するものでありまして、韓国が国家として国際法違反を是正するために適切な措置を講じることを強く求めているところであります。 一方、本日出されました韓国・ソウル中央裁判所の判決、これは、原告の訴えを却下したもの、このように承知をいたしております。
いわばその身内から、改正入管法に対して国際法違反ではないかという共同書簡が出されて、実はその前にも、恣意的拘禁ワーキンググループが、昨年の九月二十三日、日本が収容期間を定めていないこと、収容の必要性や合理性について検討されないこと、それを指摘して、入管法の速やかな見直しを要請していました。
○茂木国務大臣 先ほど申し上げたように、今回の判決が我が国の主権免除についての立場を踏まえたものであるならば適切なものと考えておりますが、あくまでこれは、一月、そして今回を含めた、また三月二十九日も含めた、司法といいますか裁判所の形でありまして、日本が求めていますのは、韓国が国家として国際法違反、これを是正すべきであるということでありまして、それに対する韓国側の前向きな提案、これを我々としては期待をしたいと
中国が海警局に武器使用を認める国際法違反の海警法を制定したのはその布石であることは間違いありません。 しかし、それと同時に、尖閣は一九六〇年日米安保条約の下で射爆場として使われていたという事実も忘れてはなりません。尖閣はアメリカにとっても間違いなく日本の領土なのです。
日米間で海警法の国際法違反についてどのような議論が行われたのですか。 中国が行っている重大な人権侵害は、世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言などの国際的な人権保障の取決めに反する国際問題です。ところが、声明は深刻な懸念を述べるだけにとどまっています。なぜ、国際問題だという批判が欠落をしているのですか。
中国が国際法違反の海警法を制定し、海警局が第二海軍のよろいをあらわにした今、日本の尖閣防衛策に綻びが生じています。 海上保安庁であれ、自衛隊であれ、領域警備活動や海上警備行動は、共に法執行上での警察行動に限定され、軍事作戦の遂行をも担う中国の海警船を相手にするのは極めて危険かつ不条理であります。 共同声明では、日米安保条約第五条に基づく米国の防衛義務の尖閣適用が改めて確認されました。
また、中国との間には領土問題、尖閣をめぐるその領土問題はありませんが、中国は公船を繰り出したりして国際法違反の領海侵犯等を行っていると。それに対しては海上保安庁が常に優勢の体制を保つ、また防衛省・自衛隊ともきちんとした連携、また警察とも連携をしているというふうに思います。
○政府参考人(岡野正敬君) 先ほども申しましたように、外国船舶が日本の領海内で国際法違反を行っている状況においては、国際法上の要件ございますけれども、それを満たす形で排除するということは国際法上認められていることであります。他方、相手国が日本側の行為をどうやって解釈するかというのは、それは彼らが独自の主張に基づいて様々な解釈を取ることは排除されないということであります。
まず最初に、坂元先生についてでございますけれども、管轄水域について、御指摘のような数々の国際法違反、国連海洋法条約違反と思われるようなことが解釈の少なくとも面で起きているという御指摘、非常に深いものがありました。
まず、日本政府が深刻な懸念を表明するにとどまっていて、国際法違反とは言っていないということについて御質問ございましたけれども、この点は、国際法の世界では、国家機関は立法機関、執行機関、司法機関から成っているのは御案内のとおりなんですけれども、このような国家機関が国際法違反の行為を行えば国際違法行為となります。
日本政府は、深刻な懸念、同法が国際法に違反する形で運用されることがあってはならないと表明するにとどまり、海警法自体が国際法違反であるということを批判をしていないと指摘をさせていただきました。そして、日本政府に対しては、海警法自体が国際法違反であることを厳しく批判し、その撤回を求める外交的対応を求めたところです。
日本といたしましては、韓国に対し、国家として自らの責任で直ちに国際法違反の状態を是正するために適切な措置を講ずることを引き続き強く求めているところでございます。この点につきましては、判決確定直後、直ちに発出いたしました外務大臣談話においても明確にしているところでございまして、日本政府としては、まさにあらゆる選択肢を視野に入れて、毅然と対応してまいるという考えでございます。
外国政府の船舶が日本の領海内で国際法違反を行っている状況の下においては、国際法上の要件を満たす形でこれを排除するために限定的な実力を行使すること、これにより国際法上問題が生じるとは解されないというのが我々の立場でございます。 これに基づいて海上保安庁が一定の措置を取った場合には、それは国際法上認められた正当な法執行活動とみなされる、位置づけられるものと考えております。
○茂木国務大臣 一般論として申し上げますと、国際法上、政府船舶は免除を有するわけでありますが、当該政府船舶が我が国の領海内で国際法違反を行っている状況下におきましては、国際法上の要件を満たす形で、これを排除するために限定的な実力を行使することによりまして、国際法上問題が生じるとは解されないと思っております。
尖閣諸島周辺の我が国領海内での独自の主張をする海警船舶の活動は国際法違反であり、中国側に厳重に抗議してきておりますし、先般行われた日米外相会談及び日米2プラス2においても強いメッセージを発しているところであります。 我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下、今後とも冷静かつ毅然と対処してまいります。
ただし、日本の領海内においてその政府船舶、外国の政府船舶が国際法違反を行っている状況においては、国際法上の要件を満たす形で、それを排除するために、限定的な実力を行使してそれを排除するということをしたとしても、国際法上問題が生じるとは解されないということでございます。
尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議してきているところであります。 我が国固有の領土である尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は、そもそも存在しません。
海警法であろうとほかの法律であろうと、我が国領土で中国が国内法に基づいて管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものであって、国際法違反でございます。 我が国として、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下で、今後とも、冷静かつ毅然と対処してまいりたいと考えております。
是非、韓国側に国際法違反の状態を是正するような対応を求めたいと思いますし、そのための外交ルートでの意思疎通、これは継続していきたいと思っております。
旧朝鮮半島出身労働者問題、慰安婦問題に関しまして、韓国による国際法違反があり、二国間合意が実施されておらず、日韓関係、かつてなく厳しい状況にあるというのは委員御案内のとおりでございます。 まず、旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院判決及び関連する司法手続につきましては、明確な国際法違反であり、是正措置をとるべきなのは韓国側であるということは言うまでもございません。
尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議しています。 力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
具体的に同法の規定のどの点が国際法と整合しないと考えるのか、国際法違反の立法と認識しているのか、見解を明らかにしていただきたい。 国連海洋法条約にもあるとおり、関係国には紛争を平和的に解決することが求められています。政府はこの立場に立ち、中国海警法が国際法違反との立場を明確にした上で、軍事的対抗ではなく、外交交渉により、中国政府に撤回を求めるべきです。外務大臣の答弁を求めます。
最大の要因は、力を盾に国際法違反もいとわず一方的に東シナ海、南シナ海などで現状変更に動く中国の存在です。独善的に自国の利益を追求する共産党独裁の覇権主義国には、法の支配、民主主義、自由、基本的人権の尊重といった私たちに共通の普遍的価値は通用しません。 今や、日米同盟の真価が問われる新たな段階に入ったと言っても過言ではありません。特に、日本側には従来と次元の違う役割と貢献が求められています。
○鷲尾副大臣 何度も申し上げて恐縮なんですけれども、海警船舶の活動が、当然ながら、我が国領海で独自の主張を行うということであるならば、それは国際法違反であるということで、これまでも厳重に抗議をしてきているところであります。
○鷲尾副大臣 同じ答弁の繰り返しになって恐縮なのでございますけれども、総理の御答弁として、海警法に基づこうと、ほかの中国のいかなる国内法に基づこうと、そもそも国際法違反であるという趣旨で述べられたものと承知をいたしております。
○鷲尾副大臣 委員御指摘のとおり、大変重要な施行がなされたわけでありますから、国際法違反に対しては断固抗議をしていくとともに、しっかりと我が国の領土、領海、領空を守ってまいりたいというふうに思っております。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、その国際法違反の前に、パワーバランスの変化でありますけど、恐らく、通常そのパワーバランスと今まで言われてきたものは軍事面での何というかバランスの問題が中心でありましたが、それが経済、さらには技術覇権につながり、そしてサイバー空間であったりとか宇宙と、こういう様々な領域にまで広がっている中でパワーバランスの大きな変化が見られると、こういう文脈でも捉えることができるんではないかなと
これ、かなり頻度は高く、数も多いというふうに報道されておりますし、私も承知しておりますけれども、例えば領海侵入があったとき、無害通航に当たらない領海侵入があって国際法違反であると認められるような場合は、具体的にどういうふうな対応をされているんでしょうか。
中国海警局船舶の領海侵入は国際法違反というふうにこれ明確にお書きになられていますけれども、この国際法違反、どういう法律に違反するのか。違反であるというふうに述べられておる根拠を教えていただきたいんですが。
尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で、独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。